ハラスメント防止に関する規程
第1条(目的)

このハラスメント防止に関する規程(以下「本規程」という)は、デジタル職人株式会社(以下「会社」という)において、ハラスメントの防止及び排除のための雇用管理上の措置等に関し
必要な事項を定めることにより、第2条に定める従業員等の適切な就業環境を確保することを目的とします。

第2条(定義)

本規程における用語の定義は次のとおりとします。
(1) 従業員等
会社及び委託先事業者等の役員、従業員(正社員のみならず、パートタイム労働者、契約社員等の名称のいかんを問わず会社に雇用されている全ての労働者及び派遣労働者を含む)、
また委託先事業者のうち、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に定める特定受託事業者(個人として業務委託を受ける事業者)を対象とします。
(2) ハラスメント
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント及びマタニティハラスメント等を個別に又は総称したものをいいます。
(3) セクシュアルハラスメント
職場において行われる性的な言動に対する従業員等(直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害された全ての従業員等を含む)
の対応により当該従業員等が労働条件につき不利益を受け、又は性的な言動により当該従業員等の就業環境が害されることをいいます。
その具体的行為態様については※1に定めます。
(4) パワーハラスメント
従業員等に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えること、又は就業環境を悪化させることをいいます。
その具体的行為態様については※1に定めます。
(5) マタニティハラスメント等
従業員等が、他の従業員等による妊娠・出産・育児休業等及び制度又は措置の利用に関する言動により不利益を受け、又は当該従業員等の就業環境が害されることをいいます。
その具体的行為態様については※1に定めます。
(6) 職場
従業員等が業務を遂行する全ての場所を指し、取引先の事務所や取引先との打合せをするための飲食店等(接待等の宴席や実質的に職場の延長とみなされる就業時間外
の時間を含む。)、従業員等が通常就業している場所以外の場所であっても、従業員等が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。

第3条(禁止行為)

1. 従業員等は、他の従業員等を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、
ハラスメントに該当する行為を行ってはなりません。
2. 従業員等は、他の従業員等がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為を行ってはなりません。
3. 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や要因になり得ること、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、
マタニティハラスメント等の発生の原因や背景となり得ることから、従業員等はこのような言動を行ってはなりません。
4. 従業員等は、従業員等の性的指向、性自認、病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該従業員等の了解を得ずに他の従業員等に暴露してはなりません。
5. 従業員等は、会社がハラスメント防止のために必要な措置を講じる場合は、正当な理由なくこれを拒否してはなりません。

第4条(懲戒)

1. 会社は、ハラスメントの行為者に対し、役員については取締役会の決議により処分を行い、従業員については就業規則に基づき懲戒処分を行います。
また行為者が特定受託事業者に該当する場合は対応を個別に判断します。
2. 前項に規定する処分の決定にあたっては、次の要素を総合的に判断し行います。
(1) ハラスメント行為の具体的態様(時間、場所、内容、程度)
(2) 当事者同士の関係(職位等)
(3) 被害者の対応(告訴等)、心情等

第5条(相談及び苦情への対応)

1. 会社は、従業員等からのハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談窓口(以下「相談窓口」という)を人事担当とし、相談窓口の詳細は※2に定めます。
2. 従業員等は、他の従業員等からハラスメントに関する相談及び苦情の申告を受けた場合には、直ちに相談窓口へ連絡しなければなりません。
3. 相談窓口は、従業員等からハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談を受けたときには、当該従業員等のプライバシーに配慮した上で、必要に応じて被害者、行為者、
当事者の上司その他の従業員等から事実関係を聴取することができます。
4. 前項の聴取を求められた従業員等は、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
5. 相談及び苦情への対応にあたっては、関係者のプライバシーを保護するとともに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行いません。

第6条(守秘義務)

相談窓口の担当者、ハラスメント相談に関する情報を知り得た従業員等は、当該相談の関係者のプライバシー保護を最優先とし、
当該情報並びにその存在及び内容について退任後も守秘義務を負うものとします。

第7条(事実認定及び措置)

1. ハラスメントの最終的な事実認定は、会社が行います。
2. 事実認定の内容については、必要な範囲においてハラスメントの被害者及び行為者に対し速やかに説明を行います。
3. 会社は、問題解決のための措置として、第4条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じます。

第8条(再発防止の義務)

会社は、ハラスメント事案が生じたときは、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原 因の分析と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければなりません。

第9条(その他)

ハラスメントに関して本規程に定めのない事項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによります。

(実施時期)

この規則は、2024 年 10 月 1 日から実施します。

※1 ハラスメントの具体的行為態様

1. パワーハラスメントに該当する主な行為を以下に例示しますが、これに限られません。
(1) 殴打、足蹴りする等の身体的な攻撃
(2) 人格を否定するような言動をする等の精神的な攻撃(性的指向、性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む)
(3) 自身の意に沿わない従業員等に対して、仕事を外し、長期間にわたり別室に隔離する等の人間関係からの切り離し
(4) 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じる等の過大な要求
(5) 管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせる等の過小な要求
(6) 家族関係、交友関係、恋愛関係、性的指向、性自認、結婚、出産、育児、介護等、その他私的なことへの過度の立ち入り
(7) 従業員等の性的指向・性自認、病歴、不妊治療等の機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の従業員等に暴露する等の個の侵害
(8) その他、従業員等の人格と尊厳を傷つける言動やいじめに該当する言動

2. セクシャルハラスメントに該当する主な行為を以下に例示しますが、これに限られません。
(1) 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
(2) わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
(3) 性的な冗談やうわさの流布
(4) 不必要な身体への接触
(5) 交際・性的関係の強要
(6) 性的指向・性自認も含む性的な言動により、他の従業員等の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
(7) その他、相手方及び他の従業員等に不快感を与える性的な言動

3. マタニティハラスメント等とは、従業員等が他の従業員等による以下のいずれかの妊娠・出産・育児休業等に関する言動(10 から 19 までについてはいずれかの制度又は措置の利用
に関する言動)により、その労働条件につき不利益を受け、又は当該従業員等の就業環境が害されることをいいます。
(1) 妊娠したこと
(2) 出産したこと
(3) 母性健康管理措置を求めようとし、若しくは求め、又は受けたこと
(4) 坑内業務・危険有害業務に就くことができないこと、又はこれらの業務に就かないことの申出をしようとし、若しくは申出をし、若しくは当該業務に従事しなかったこと
(5) 産前休業を請求しようとし、若しくはしたこと、若しくは産前休業をしたこと、又は産後に就業できず、若しくは産後休業をしたこと
(6) 妊娠中の軽易業務への転換を請求しようとし、若しくは請求し、又は転換したこと
(7) 妊産婦による時間外労働・休日労働・深夜業をしないことの請求をしようとし、若しくは請求をし、又は時間外労働・休日労働・深夜業をしなかったこと
(8) 育児時間の請求をしようとし、若しくは請求をし、又は取得したこと
(9) 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと
(10)育児休業(出生時育児休業を含む)
(11)介護休業
(12)子の看護休暇
(13)介護休暇
(14)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という)第 16 条の 8(第 16 条の 9 第 1 項
において準用する場合を含む)の規定による所定外労働の制限の制度
(15)育児・介護休業法第 17 条(第 18 条第 1 項において準用する場合を含む)の規定による時間外労働の制限の制度
(16)育児・介護休業法第 19 条(第 20 条第 1 項において準用する場合を含む)の規定による深夜業の制限の制度
(17)育児のための所定労働時間の短縮措置
(18)育児・介護休業法第 23 条第 2 項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置
(19)介護のための所定労働時間の短縮等の措置

※2 ハラスメントに関する相談及び苦情処理の窓口

【相談及び苦情処理の窓口】
管理部 人事担当

【連絡先】
電話番号:050-3852-0660 メールアドレス:info@digishoku.co.jp

【受付時間】
平日の午前 10 時~午後 19 時 00 分まで(休日、祝日、年末年始は除く)